ぎょう虫検査廃止

幼稚園や小学校からのお知らせによると、平成28年度からぎょう虫検査をやめるとのこと。

今まで小学3年生以下の児童にぎょう虫などの寄生虫卵検査が義務付けられていましたが、衛生環境の改善に伴い、平成27年度限りで廃止されることになりました。

学校保健安全法施行規則の一部改正に伴う変更について

平成28年度より児童生徒の健康診断の内容が一部変更となります。

(2) 寄生虫卵の有無の検査の廃止
地域の実情に応じ学校設置者が判断することとなっており、当市では過去の陽性率が低い現状等総合的に判断し、廃止することとした。

学校保健安全法施行規則 でぐぐってみる。

学校保健安全法施行規則(昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)

この中に、
(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年四月三十日文部科学省令第二十一号(一部未施行)
のリンクがあって、ぎょう虫検査にかかわる変更点を抜粋すると下記の通り。

学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令

学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)の一部を次のように改正する。

...
第六条第一項第十一号を削る。
第六条第一項第十二号を第六条第一項第十一号とする。
...
第六条第四項中「、小学校の第四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に掲げるものを」を削る。
...
第六条第四項中「、第十号及び第十一号」を「及び第十号」に改める。
...
第六条第四項中「、小学校の第四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に掲げるものを」を削る。
...
第七条第八項を削る。
第七条第九項中「、寄生虫卵の有無の検査」を削る。
第七条第九項を第八項とする。
...

附則 (平成二六年四月三〇日文部科学省令第二一号)
  この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十四条第四項及び第六項並びに第一号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

条文を当たると、

第六条第一項

第六条  法第十三条第一項 の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
一  身長、体重及び座高
二  栄養状態
三  脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
四  視力及び聴力
五  眼の疾病及び異常の有無
六  耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
七  歯及び口腔の疾病及び異常の有無
八  結核の有無
九  心臓の疾病及び異常の有無
十  尿
十一  寄生虫卵の有無
十二  その他の疾病及び異常の有無

第六条第四項

4  第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、小学校の第四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に掲げるものを、大学においては第一号、第三号、第四号、第七号、第十号及び第十一号に掲げるもの(第一号にあつては、座高に限る。)を、それぞれ検査の項目から除くことができる。

第七条第八項

8  前条第一項第十一号の寄生虫卵の有無は、直接塗沫法によつて検査するものとし、特に十二指腸虫卵又は蟯虫卵の有無の検査を行う場合は、十二指腸虫卵にあつては集卵法により、蟯虫卵にあつてはセロハンテープ法によるものとする。

第七条第九項

9  身体計測、視力及び聴力の検査、問診、胸部エツクス線検査、尿の検査寄生虫卵の有無の検査その他の予診的事項に属する検査は、学校医又は学校歯科医による診断の前に実施するものとし、学校医又は学校歯科医は、それらの検査の結果及び第十一条の保健調査を活用して診断に当たるものとする。


また、学校保健安全法施行規則の一部改正等について(通知)が発出されている。
必須項目から削除したけど、地域の実情に合わせて必要なら実施してね、ということ。

【3】改正に係る留意事項

2 寄生虫卵の有無の検査の必須項目からの削除に伴う留意事項について
寄生虫卵検査の検出率には地域性があり,一定数の陽性者が存在する地域もあるため,それらの地域においては,今後も検査の実施や衛生教育の徹底などを通して,引き続き寄生虫への対応に取り組む必要があること。

検査には、昭和テイストな天使の絵があしらわれた照準マークのフィルムを思い出す。
あれがセロハンテープ法だったのであろう。

小学生どもは「検便!検便!」って騒いでいたけど、検便じゃないよね。
職場の健康診断がおっさん仕様になって本物の検便と出会った。